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(Vol.196)「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ③禁止行為 part.1」

前回は、特定商取引法において “やらなければならないこと”として定められているルールの一つ、『氏名等の明示』義務について解説しました。

今回からは、“やってはならないこと”として定められている『禁止行為』を解説します。

 

『禁止行為』と言われると身構えてしまいますが、実際はそれほど難しいことではありません。

誠実で思いやりのあるビジネスを心がけていれば、自ずと守れることばかりなので、ご安心ください。

 

――とはいえ、シナジー製品の良さを広めたいという気持ちや、ビジネスの成果をあげたいという気持ちが先行してしまい、いつの間にか配慮が足りなくなってしまうということもあるかもしれません。

自身が正しいビジネス活動を行えているかどうかを再チェックする意味も込めて、改めて確認してゆきましょう。

 

■特商法における禁止行為

 

1. 重要事実の不告知 ―重要なことを隠してはいけません―

契約してもらうために、または契約後、解約させないために、次のA)~E)に関する重要なことを、あえて隠してはいけません。

 

A. シナジー製品の種類、性能、品質について

B. ビジネス参加するために必要な製品購入について

C. クーリング・オフなど解約に関することについて

D. ボーナスについて

E. その他、相手の方の判断に影響する重要なことについて

 

<NG該当例>

● ビジネス登録は200CVでのリーダーオプションと600CVでのエグゼクティブオプションの2種類の方法が選べるにも関わらず、あえて後者しか伝えなかった。

● 相手の方が、オートシップ注文はボーナス取得資格にかかわらず、毎月必ず購入しなければならないと誤解しているのに気づいていながら、訂正しなかった。

● 登録後、「買った製品をシナジーに返品したくなった」と相談を受けた際、クーリング・オフが可能な時期であるにもかかわらず、「返品はできない」と伝えた。

 

誰にとっても大切な情報は、きちんと丁寧にお伝えしましょう。

また、E)の「相手の方の判断に影響する重要なこと」は、その方の生活環境や価値観によって異なりますから、十分なヒアリングを通じ、伝えておくべき情報を見極める必要があります。

 

2. 不実告知 ―ウソをついてはいけません―

契約してもらうために、または契約後、解約させないために、次のA)~E)について事実と違うことを告げてはいけません  

(各項目は前項のA)~E)と同じ内容になっています)  

 

A. シナジー製品の種類、性能、品質について

B. ビジネス参加するために必要な製品購入について

C. クーリング・オフなど解約に関することについて

D. ボーナスについて

E. その他、相手の方の判断に影響する重要なことについて

 

<NG該当例>

● 相手の方に対して、「シナジーの○○を飲めば××(疾病/身体機能)が良くなるよ」などと話した。

● クーリング・オフしたいと考えている方に対して、「違約金がかかるよ」などと言い、思いとどまるよう説得した。

● シナジーのビジネスを紹介する際、確実な根拠がないにも関わらず「毎月のオートシップ代はボーナスでタダになるよ」と話した。

 

『不実告知』とは、平たく言えば「ウソをついてはいけません」というルールです。

特商法違反だからという以前に、のちのち相手の方との信頼関係を大きく損ないますし、シナジーブランドを傷つけた結果、他のチームメンバーの皆さまのビジネスを妨害することにもつながってしまいます。

自身の行動は、シナジーとそれに関わるすべての人にも通じていることを意識し、誠実に行動しましょう。

 

ところで、NG例の一つ目、

> 相手の方に対して、「シナジーの○○を飲めば××(疾病/身体機能)が良くなるよ」などと話した。

について、「これは薬機法違反の話ではないの?」と疑問に思われる方のために、補足説明いたします。

 

サプリメントをお勧めする際、病気や体の機能に影響があると期待させてはいけないというのは、ビジネスメンバーの皆さまにとって常識とも言えるルールですが、実は薬機法だけでなく、特商法の違反として扱うこともできるのです。

 

特商法ルールにおける“不実”とは、事実無根のウソだけではなく、「客観的に証明されてはいないこと」「確かであると一般的に認められてはいないこと」も含みます。

そのため、本人は“事実”のつもりで言ったとしても、客観的にはそうと言えない場合には“不実”として扱われます。

 

シナジー製品は一般の食品としてお届けしている以上、特定の効能・効果があると客観的に証明されているわけではありません。

ですから、シナジー製品をお勧めする際に前述のようなことを告げた場合、客観的に証明されていないことを告げた、すなわち不実告知を行ったことになってしまうのです。

 

実際に、特商法違反で行政処分を受けてしまうこととなったMLM企業のうち、ビジネス会員がオーバートークを行ったことが『不実告知』として違反認定されたケースは少なくありません。

製品のオーバートークは薬機法違反だけでなく、特商法違反にもなりうるということを覚えておきましょう。

 

今回ご紹介した二つの禁止行為は、得てして陥りやすい落とし穴です。

『相手の方はどんな情報/説明を求めているのか』を冷静に考え、正確な情報をお伝えすることを日ごろから心がけましょう。

 

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社