特商法では、勧誘に先だって、相手方に以下の3点をあらかじめ伝えておくことが義務づけられています。
① ご自身の戸籍上の氏名
(ビジネスネーム等はNG。法人として活動している場合は法人名も)
② 「シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社」のサプリメントや化粧品をご紹介したいこと
③ シナジーのビジネスについてもご紹介したいこと
(いつかはご一緒にビジネスをなさりたいと少しでも考えている場合)
『氏名等の明示』ルールと呼ばれるこの法規定は、主に次の目的で作られました。
・勧誘者の名前や目的を相手の方に明らかにすることで、安心感や“勧誘を受ける心がまえ”を与えるため
・「勧誘自体が苦手なので、言いだしづらくなる前にお断りしたい」と考える方に、その機会を与えるため
これは法律上の義務となりますので、どのような状況、関係性であろうと必ずクリアするようにしてください。
過去に行政処分を受けた企業のほとんどで、違反事項として指摘されているくらい、シンプルながらも大変重要なルールなのです。
なお、③をご覧になって、「私はゲストショッピングプログラムの利用や小売販売だけを考えているから、ビジネスについては触れる必要はなさそう」と感じられる方もいらっしゃるかと思います。
どのような状況になろうと、いっさいチームメンバー登録について触れないのでしたら、それでも問題ありませんが、「場合によってはチームメンバー登録についてもご紹介したい」という気持ちがほんの少しでもある場合には、あらかじめこの時点で伝えておく必要がありますので、注意しましょう。
それではこれを踏まえ、例えば以下のようなアプローチ例はどうか、考えてみましょう。
■アプローチ例
SNSで仲良くなった友人に、シナジーのグループが主催する新規向けセミナーに参加して欲しいと考えたが、お互いにハンドルネームを知っているだけだし、正直に誘っても来てくれないかもしれないと思ったので、「健康・美容セミナーに一緒に行きませんか?」と声をかけ、会場に同行してもらうことにした。
SNSでの新たなつながりが一般的になりつつある現代では、いかにもありそうなシチュエーションですが、残念ながら違反事例になります。前述の①②③がいずれも正しく伝えられていないため、違法勧誘と認定される可能性が高いでしょう。
それでは次に、このシチュエーションにおいて、①~③をお伝えするべきタイミングは、以下のどちらが正解でしょうか?
A. セミナー会場に入る直前
B. セミナーへのお誘いを切り出す前
――正解は、Bです。
先述のとおり、『氏名等の明示』ルールの目的のひとつは、「自分が勧誘を受けることをハッキリと認識させ、受けるかどうか選択する機会を与えること」ですので、いざセミナー会場に入ろうというタイミングではすでに断りづらくなっている可能性が高く、それでは遅いと判断されます。
SNSは、コミュニケーションの効率性や、人と人との出会いのあり方を一変させましたが、だからといって『氏名等の明示』ルールが撤廃されたわけではないため、違法勧誘が生まれやすくもなってしまっています。
相手の方とその後も良好な信頼関係を保てるよう、伝えるべきことはあらかじめきちんとお伝えし、お互いに気持ちよくシナジーのお話ができるよう心がけましょう。
シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社