今回は、前回お話しした『概要書面』に続き、特商法で定められたもう一つの書面、『契約書面』について解説します。
『概要書面』は契約の前に交付するものであったのに対し、契約書面は契約の後に交付します。
契約書面とは、相手方に契約の“詳細”を正しく伝え、自身の契約内容を振り返っていただくために、契約締結後に交付することが義務付けられている書面です。
初回注文に同梱されている『ウェルカムキット』や納品書、メンバーシップ申請書の控えがシナジーでの契約書面に該当します。
契約書面は提供する情報が多岐に渡るため、複数の書面によって構成されています。
チームメンバー登録は事業契約であり、製品のご購入に関するもの、ボーナスに関するもの、チームメンバーとしての責務に関するもの…など、その内容も多岐にわたり複雑なものです。
契約前の概要書面だけで細かな内容を網羅することは困難なため、契約後にその詳細を文字媒体で伝えられるよう、特商法が2段階目の書面交付ルールとして定めているのです。
また、チームメンバーの皆さまがご自身の在庫を直接販売する“小売販売”にも契約書面ルールは関わってきます。
小売販売は、特商法上、主に『訪問販売』に該当し、販売事業者であるチームメンバーの皆さまから、お客様に対し、契約書面を交付しなければなりません(連鎖販売取引と異なり、概要書面の交付はありません)。
シナジーがご用意している『シナジー製品購入契約書』が契約書面の要件を満たすものとなっていますので、そちらを忘れずにご発行ください。
もしこれを怠ったり、記入ミスをしてしまったりした場合、どうなるでしょうか?
――正解は、「いつまでもクーリング・オフが可能になる」です。
不備のない契約書面を交付されない限り、購入から半年経っていようが、1年経っていようが、クーリング・オフは有効となります。
つまり、契約書面の交付義務を怠るということは、皆さまのビジネスの安定性を大きく揺るがすということにほかなりません。
お客様のためのみならず、ご自身を守るためにも、交付忘れや記入漏れ、市販の一般的な領収書のみを発行するといったことがないよう徹底しましょう。
Vol.198から『書面の交付』ルールの解説を行ってきました。
特商法を代表するルールの一つであり、事業者にとっても契約者にとっても非常に重要なものですので、ご自身や周囲の方がきちんと遵守できているか、今一度ビジネスのフローを見直してみましょう。
シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社