今回からは、特商法で定められている『契約の解除』ルールについて解説します。
チームメンバー登録を行った方には、『クーリング・オフ』と『中途解約』という二つの契約解除権が、小売販売やゲストショッピングプログラムを通じて製品を購入した方に対しては、『クーリング・オフ』の権利が、特商法により保障されています。
これらのル―ルは、皆さまご自身にとって重要なのはもちろん、皆さまがスポンサリングなさった方々や、小売販売などの形でシナジー製品をお譲りになった皆さまのお客様にとっても大変重要ですので、お相手から尋ねられた時に即答できるよう、正しい知識を身につけましょう。
『契約の解除』というと難しそうな印象を抱いてしまいますが、シナジーの流通形態のような“商品の売買”の実務では、購入した商品の“返品”と、それに伴う“返金”がこれにあたります。
いったん「これが欲しいです」→「〇〇円でお売りします」→「分かりました、支払います」という約束で結ばれた契約を、後からやっぱり無かったことにしましょうというのが、商品売買における『契約の解除』です。
『契約の解除』というものは本来、一方の当事者が自己都合で行使するといったことはできない一方で、両者の合意さえあれば、取引の前段階で条件を決めておくのも、いざ必要となったタイミングで話し合って成立させる形とするのもOKという、自由なものです。
一方の当事者が「返品・解約ルールはこのように定めます」とあらかじめ提示し、もう一方の当事者がそれに同意して契約を結んだ場合には、それがその取引における『契約の解除』ルールになります。
――ですが、一部の消費者契約においてはこれがあてはまりません。
それは、法律が『契約の解除』を契約者の権利として定めている場合です。
契約内容が複雑になりやすかったり、“勧誘”行為が行われたりするようなビジネス形態では、消費者トラブルも起きやすい傾向があります。そのようなビジネス形態では自由な話し合いによる契約解除では解決できないことも多いため、消費者救済策として、法律が『契約の解除』をあらかじめ決めておくこととしているのです。
次回から具体的に解説してゆく『クーリング・オフ』と『中途解約』も、この法律で定められた『契約の解除』の一つである、ということを理解しておきましょう。
次回は『クーリング・オフ』について、詳しく解説いたします。
シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社