Public
(Vol.199)「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ④書面の交付 Part.2」

前回の記事で、契約に関する基礎知識として、以下の3点を解説しました。

1. 契約とは本来、自由な方式で結ぶことができるものであること

2. しかし一部の取引タイプでは、契約内容を書面で相手方に渡すことが法律上の義務となっていること

3. その一つが、特商法の訪問販売や、MLMビジネス、つまり連鎖販売取引であること

 

シナジーをご紹介した方にチームメンバー登録をしていただくという行為は、法律上、上記3で挙げられている『連鎖販売取引』にあたります。

連鎖販売取引を正しく行うためには、ご紹介相手の方に2種類の書面を交付しなければなりません。

 

今回解説するのはそのうちの一つ、契約の前に交付する『概要書面』です。

概要書面とは、相手方に契約の“概要”を正しく伝えるための書面であり、契約するかどうかの判断材料としてもらうため、契約を結ぶ“前”に交付することが義務付けられている書面です。

 

皆さまもシナジーのご紹介を受けた際にお受け取りになった『概要書面―シナジービジネスを始めるにあたり―』(サインアップセット同梱)が、シナジーでの概要書面に該当します。

「普段、スポンサリングする時に“書面”なんて渡している覚えがないけど…」と不安に思われた方もいらっしゃるかも知れませんが、ルール通りにサインアップセットをお渡しいただくことできちんとクリアできていますので、ご安心ください。

 

シナジービジネスは事業活動であり、それに参加するためのチームメンバー登録は事業契約ですから、ご登録の際にはシナジービジネスがどんなものなのかを正しくご理解いただいた上で、参加するかどうかを冷静に決めていただかなくてはなりません。

その大事なご説明に言い忘れや誤解があっては、皆さまの何よりも大切な信用を損なってしまうトラブルにつながるかもしれません。

そんな事態を防ぐために、契約の概要を正確に伝えられるよう、法律が義務としてルールを設けているのです。

 

 

なお、うっかりサインアップセットを事前にお渡しするのを忘れてしまい、メンバーシップ登録の手続きを行った“後に”あわててお渡しした場合、法的にはどのような扱いとなるでしょうか?

――この場合、残念ながら法律の義務を果たしたことにはなりません。

事前にお渡ししなかった時点で違法勧誘となってしまいますので、必ずご登録手続きの前にお渡しすることを徹底しましょう。

(どうしてもご登録予定日の前にお渡しできない場合は、ご登録自体を後ろ倒しするようにしてください)

 

次回は、もう一つの法定書面である『契約書面』について解説します。

 

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社